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新築物件を購入するメリットって満足感だけ?

おしゃれなリビングルーム

マイホームを検討する際に、中古物件ではなく新築物件を希望する方は多いかと思います。新築物件を購入する最大のメリットは、何と言っても新しい建物に住めるという満足感が得られることですが、メリットはもちろんそれだけではありません。マイホームを新築で購入したいと希望するのであれば、どのようなメリットがあるのかを確認しておきましょう。

満足感以外に新築物件を購入する最大のメリットは、税金の優遇措置が手厚いことです。基本的に、住宅を購入する際は様々な税金を支払う必要がありますが、住宅は生活に欠かせないものなので、支払う税金が軽減されるという制度があります。この制度では、中古よりも新築の方が優遇措置が手厚くなっており、主に固定資産税・登録免許税・不動産取得税の3つの税金の軽減率が異なります。

固定資産税は住宅を所有している人に対して毎年課される税金ですが、中古の場合は優遇措置を受けることはできません。これに対して、新築戸建ての場合は、3年間は税額が半額になるという優遇措置を受けることが可能です。ちなみに、マンションの場合は、5年間は固定資産税が半額になります。

また、住宅を購入する場合、その所有権を登記する必要がありますが、その際に発生する登録免許税も優遇措置によって軽減されます。中古物件を購入した場合、所有権転移登記が必要となりますが、本則では建物分の固定資産評価額の2.0%の税金を支払わなければいけません。しかし、優遇措置を受けることで、評価額の0.3%に軽減されます。一方、新築物件の場合、所有権保存登記が必要となり、本則では建物分の固定資産評価額の4.0%の税金が課されますが、優遇措置を受けることで0.15%に軽減されます。ただし、登録免許税の軽減措置は、登記簿上の床面積が50平米以上でなければ受けられないので注意しましょう。

さらに、不動産を取得した際に発生する不動産取得税も優遇措置の対象となる税金です。中古の場合、築年数によって控除額が減額されますが、新築の場合は、建物分の課税標準額(固定資産評価額)から1,200万円が控除されるという制度があります。

このように、新築物件は中古物件よりも税制面で手厚い優遇措置が受けられるというメリットがありますが、全ての物件に適応されるわけではありません。また、軽減率は法律の改正によって変わる可能性があります。そのため、マイホームを計画する際は、税金の優遇措置がどの程度受けられるのかを十分に確認しておきましょう。

因みに、新築物件を比較的安く購入する方法にローコスト住宅があります。ローコスト住宅とは、比較的安い価格で販売されている住宅のことをいいます。ローコスト住宅が安く実現する理由の1つに、人件費の削減があります。同じようなプランの住宅をいくつも建てることで、職人の作業効率がアップし、一軒を建てるのにかかる期間が短縮になります。ただし、ローコスト住宅を利用した方の中には、失敗や後悔するなどの口コミもあります。詳しく情報を解説しているサイトがあるので、そちらをご覧いただいた方が早いでしょう。

ローコスト住宅みんなが失敗・後悔する5つの罠(外部サイト)